信篤道場会員規約

  

  第1条 市川市剣道連盟信篤道場会員と称する。

 

  第2条 本会員の道場は、信篤体育館におく。

 

  第3条 本会は、少年剣道を通じて、健全なる精神と和を重んじ、相互の友情を深めることを目的とする。

 

  第4条 本会は、小学校一年生から中学校三年生までで構成される。 

     幼稚園児は、指導者が認めた場合は、入会できる。

(一般会員は、連盟に入会し、会費等連盟指示に従う。)

 

  第5条 本会の指導は主に、市川市剣道連盟の指導者によって行われるものとする。

(ただし父母の会は、それぞれ協力する。)

 

  第6条 剣道は礼に始まり、礼に終わる。

     信篤道場会員であることを誇りとして目上の人や友人に対し、自ら進んで礼が出来るようにする。

 

  第7条 権利

(1)会員は当道場及び市川市剣道連盟の開催する稽古及び試合に出席することができる。

(2)当道場父母会の主催する行事に出席する事ができる。

(3)連盟主催の行事に出席する事ができる。

(4)連盟主催の段位及び級審査を受ける事ができる。

 

  第8条 義務

(1)会員は、剣道の上達を目的とするが、短時間の稽古しかできない。そこで各自個人稽古を行い

   道場では基本稽古を行うものとする。

(2)会員は、道場において他の迷惑となる行為をしてはならない。

(3)稽古は金曜日と日曜日、第一土曜日、第三土曜日、と定めるが特別に稽古を行う場合がある

          稽古時間 金曜日               18:30~20:30 

                 日曜日(第三日曜日を除く)   9:00~12:00

                 第一、第三、(第五)土曜日    8:30~11:30

(4)会員は、稽古時間を厳守し、遅刻した場合は速やかに他の会員の中に入り稽古を行う。

(5)会員は、休まず出席し進んで稽古に参加する。

(6)会員は、連盟指導者の許可なく他の道場で稽古を行ってはならない。

(連盟主催の道場及び中学校のクラブ活動はこの限りではない)

 

  第9条 第8条3項に定める以外に段位及び級審査前、又は大会前は特別稽古を行う事がある。

 

第10条 会員の心構え

           会員の目的は、健全な精神と和を持って、友情を深める事にある。

           そこで道場ではもとよりその他の道場でも友情を深めてもらいたい。

(1)稽古時間に限りがあるので、稽古開始までに胴着をつけて、すぐに練習できるようにする。

(2)稽古中は私語をつつしみ、よそ見をしない。

(3)指導者(先生)の注意事項や、個人的なチェックポイントは聞きもらさない。

(4)胴着、竹刀は剣道を行う人にとっては一番大切な物であるから、手入れを怠らないこと。

(5)剣道は、特に俊敏さが要求されるので稽古中の態度にも俊敏さを持って行動すること。

 

第11条 会員は、信篤道場の父母会との和をはかるために相互の話し合いの場を持つことがある。

 

第12条 第11条以外で指導者(先生)や父母会員の注意は素直に受け入れること。

 

第13条 会員が他の迷惑となる行為や信篤道場会員規約を著しく乱した場合は、父母会の責任において脱会

      命ずることがある。

 

第14条 会費および保険料

(1)連盟会費は、会員一人につき年額2,000円、一般部会員一人につき年額6,000円を3月に次

   年度会費として納入するものとする。

  尚、会費の払い戻しは行わない。(入会金1,000円)

(2)会員は、スポーツ安全協会障害保険(団体保険)に入る。

(3)保険料は、会員一人につき年額一括(更新時または入会時)に納入する

    (4月~翌年3月までの本年度分)

    *新規加入者は、振込手数料が別途かかる

(4)不測の事故の場合はスポーツ保険範囲内で補償するが、それ以上の責任は負わない。

 

 

 

 

 

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